食べ物を提供する(加工する)時の営業許可をご存じですか?

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行動制限がなくなり、旅行やその他レジャー、購買が活発になってきました!
そこで、今回お話ししたいのは、【営業許可】について。
新たに食品を加工・販売したいというご相談が多くなってきております。
作った商品を販売するにあたって、必要なこと・やるべきことがいくつかあります。

営業許可とは

食品を製造・販売するには、それぞれの食品の特性などに応じて、【営業許可申請】や【営業届出】を行う必要があります。
まずは、自社が製造するものについて、簡単な製造工程図やその販売形態等、製造予定の場所の図面などを準備して、管轄の保健所へ相談に行き、必要な書類を提出します。
※許可なく勝手に製造・販売することは、できません。まずは保健所等へご相談ください。
https://www.pref.okinawa.jp/kurashikankyo/shoku/1004026/1004027/1004035.html

営業許可が無事に取得出来て、商品の販売が決まったら

無事に営業許可が取得でき、販売する商品が固まったら、次は賞味期限などを決めていきます!
賞味期限検査は、【消費期限又は賞味期限の設定については、科学的・合理的根拠をもって設定すること】※消費者庁より
とされており、『持ちそうだから。食べても大丈夫だったから。』という理由での賞味期限の設定は認められていません。
私たちクロックワークでは、食品の検査を行い、客観的な根拠を持って賞味期限の分析を行っています。
賞味期限検査と同時進行で、栄養成分表示の準備も進めます。
栄養成分表示とは、エネルギー(熱量)・タンパク質・脂質・炭水化物・食塩相当量、を加工食品に表示することです。これも食品表示法で定められており、表示が義務付けられています。

自慢の美味しい商品を安全に提供するために

食品を製造する事業者様が、自慢の美味しい商品を安全に提供するために、私たちクロックワークは様々な方面からサポートします!
賞味期限の検査、栄養成分分析、また食品衛生に関する勉強会の開催、厨房・工場の除菌剤のシステムなど、食の安全・安心に関わることは私たちクロックワークにお任せください!
美味しいを広める縁の下の力持ちとして、食品事業者様を全力でサポートさせて頂きます。
何かお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にお問合せください。
098-941-3929
ご連絡、お待ちしております☻