特定原材料に準ずるもの、に『マカダミアナッツ』が追加

本日は、アレルゲンの推奨品目について変更点をお知らせします。
令和6年3月28日に消費者庁から『食品表示基準について一部改正のお知らせ』より、特定原材料に準ずるものとして、新たに『マカダミアナッツ』が追加されました。
https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1653669&c=34437&d=e1cb

特定原材料に準ずるものより『まつたけ』が削除されました

今回の変更点としては、特定原材料に準ずるものとして『マカダミアナッツ』が追加されたことと、『まつたけ』が削除されました。
そのため、食物アレルギーを引き起こすアレルゲンとしては、
特定原材料8品目:えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
※食品表示法において、食品表示に記載する義務あり。
特定原材料に準ずる20品目:マカダミアナッツ、アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
※食品表示法において、食品表示に記載する義務はありませんが、通知による表示を推奨しています。

食品表示法における考え方

食品表示法において表示が義務付けられている特定原材料8品目については、症例が多いことに加えて、食べてしまった際(アナフィラキシーショックを起こしてしまった場合)その症状が重いため、食品に表示する必要があります。
アレルギーを持たない人からすると美味しい食品・料理でも、アレルギーがある人からするとそれは命に関わる食品・料理となります。
そのため、食品を製造・提供する事業者様においては、命を預かる責任として、商品に入っている原材料とアレルゲンを知っておく、そして義務化となっている特定原材料については表示する必要があります。

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